火災報知器

 2008-03-04
住宅用火災警報器の設置が義務付けられます
改正消防法が交付され、2006年6月から、
すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。

新築住宅については、平成18年6月1日からです。
既存住宅については各市町村条例により、
平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。

改正消防法第9 条の2
身近に住宅用火災警報器を備えよう!!−消防法の改正−


◆設置する住宅は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。

◆住宅用火災警報器等とは?
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。

-住宅用自動火災報知設備-
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。


-住宅用火災警報器-
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。

煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。

熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。

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